1947-08-13 第1回国会 参議院 司法委員会 第13号
、その半面一般人の檢察、裁判に対しまする積極的な協力が一段と要請されなければなりませんので、事情によつてはこれを処罰し得る、こういうようにした方がよかろうと考えまして、「罰セス」というのを「其刑ヲ免除スルコトヲ得」と、かように改めたわけでありましてお説のようにいろいろな場合もあろうから「減軽又ハ其刑ヲ免除スルコトヲ得」というふうにしたらどうかという御意見でありまするけれども、この第七章の「犯人藏匿及ヒ證憑湮滅
、その半面一般人の檢察、裁判に対しまする積極的な協力が一段と要請されなければなりませんので、事情によつてはこれを処罰し得る、こういうようにした方がよかろうと考えまして、「罰セス」というのを「其刑ヲ免除スルコトヲ得」と、かように改めたわけでありましてお説のようにいろいろな場合もあろうから「減軽又ハ其刑ヲ免除スルコトヲ得」というふうにしたらどうかという御意見でありまするけれども、この第七章の「犯人藏匿及ヒ證憑湮滅
本日は第七章の「犯人藏匿及ヒ證憑湮滅ノ罪」の第百五條について質疑を御継続願います。
「犯人藏匿及ヒ證憑湮滅ノ罪」の中の第百五條、「本章ノ罪ハ犯人又ハ逃走者ノ親族ニシテ犯人又ハ逃走者ノ利益ノ爲メニ犯シタルトキハ之ヲ罰セス」、かような規定があるのでございます。この「罰セス」を改めまして「其刑ヲ免除スルコトヲ得」、かようにいたしたのでございます。